○愛荘町妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業(子育て応援金)給付金給付要綱
令和3年12月28日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症が妊婦とお腹の赤ちゃんに与える影響を考慮し、令和3年度に出産した新生児を育てる家庭への経済的な支援を目的とし、妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業(子育て応援金)給付金(以下「給付金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町(以下「町」という。)とする。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に出生した新生児で、その出生により町の住民基本台帳に記録されていること。
(給付資格者)
第4条 給付金を給付できる者(以下「給付資格者」という。)は、給付対象者の児童手当受給者とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、新生児一人につき10,000円とする。
(給付の方式)
第6条 給付の方法は次のとおりとする。
(1) 児童手当口座振込方式 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に出生した新生児について、給付資格者の児童手当振込指定口座に振り込む方式。
(2) 指定口座振込方式 令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に出生した新生児について、愛荘町妊婦とお腹の赤ちゃん応援事業(子育て応援金)給付金給付申請兼請求書(別記様式)により指定した口座に振り込む方式。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の給付を受けた者に対して、給付金の返金を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。