○愛荘町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用取扱要綱

令和4年3月25日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の促進を図り、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、適切に管理する活動を支援するために、公益財団法人どうぶつ基金が発行するさくらねこ無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を利用するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) さくらねこ 飼い主のいない猫であって、不妊手術が施され、手術済みのしるしに耳先を桜の花びらの形に切った猫をいう。

(3) 地域猫活動 住民、ボランティア団体等が、地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫が命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理する活動をいう。

(4) 不妊手術 オス猫の去勢手術およびメス猫の不妊手術を合わせたもの(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(交付対象)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住しており、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動を行うことができる者

(2) その他町長が必要と認める者

(交付対象とならないもの)

第4条 次の各号に掲げる猫について、チケットを利用しようとする者は、交付の対象としない。

(1) 希望者に譲渡する予定の飼い主のいない猫

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) その他チケットの使用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 チケットの交付を受けようとする者は、不妊手術の実施前にさくらねこ無料不妊手術チケット申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適正と認められるときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付申請を行い、公益財団法人どうぶつ基金よりチケット交付の可否の決定を受けたときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(様式第2号)またはさくらねこ無料不妊手術チケット不交付決定通知書 (様式第3号)により通知するものとする。

(チケットの交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定を行うときは、チケットの交付を併せて行うものとする。

(活動報告)

第8条 交付決定を受けた者は、不妊手術終了後速やかに、さくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)を提出するとともに、利用しなかったチケットを返還するものとする。

(チケットの返還)

第9条 町長は、交付決定を受けた者のチケットの利用方法が著しく不適当と認められる場合においては、さくらねこ無料不妊手術チケット返還通知書(様式第5号)により通知し、既に交付したチケットの全部または一部の返還を求めるものとする。

2 町長は、交付決定を受けた者からチケットの返還があったときは、公益財団法人どうぶつ基金へチケットの返還を行うものとする。

(免責)

第10条 町長は、飼い主のいない猫等に対する不妊手術に関して生じた事故について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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愛荘町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用取扱要綱

令和4年3月25日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)