○愛荘町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和4年3月29日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦の口腔衛生の向上に寄与することを目的として、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。

(実施対象者)

第3条 愛荘町内に在住する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

(実施医療機関)

第4条 妊婦歯科健診の実施は、町長が指定する別表の歯科医院(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(実施方法)

第5条 妊婦歯科健診を受けようとする者は、受診時に母子健康手帳と愛荘町妊婦歯科健診受診券を実施医療機関に提示しなければならない。

2 妊婦歯科健診の回数は、妊娠中に1回とする。

(実施内容)

第6条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔診査

 う歯の状況

 歯石の状況

 歯周組織の状況

 口腔清掃状態

 その他の異常

(3) 指導

(費用の請求および支払)

第7条 妊婦歯科健診にかかる健診料は、全額公費負担とする。実施医療機関は、妊婦歯科健診に要した費用を町長に請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

歯科医院名

所在地

中村歯科医院

愛荘町市818番地

北村歯科医院

愛荘町蚊野1731番地

宮川歯科医院

愛荘町沓掛799番地

曽我歯科

愛荘町市715番地1

ふれあい歯科医院

愛荘町長野2043番地7

愛荘町妊婦歯科健康診査実施要綱

令和4年3月29日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月29日 告示第18号