○愛荘町ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い要綱
令和4年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(償還払いの対象者)
第2条 愛荘町は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると愛荘町が認める措置による費用の助成を愛荘町以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。
(1) 令和4年4月1日時点で愛荘町に住民登録があること
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症にかかる定期接種において3回の接種を完了していないこと
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチンまたは組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症にかかる定期接種をいう。)を受けていないこと
2 前項の規定にかかわらず、愛荘町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額および接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査および支給決定)
第6条 愛荘町長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 愛荘町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 愛荘町は、償還払いを行うことの決定のための調査または過去に決定した償還払いにかかる調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、または事実の確認もしくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いにかかる事務の実施に必要な事項は愛荘町長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。