○文化財資料保管検討委員会設置要綱
令和3年6月29日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 町内施設に分散している文化財資料の保管状況について、施設スペースを効率良く活用すること、そして最適な場所に文化財資料を保管できるよう意見を聴き検討するため、文化財資料保管検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 町施設で管理している文化財資料保管場所に関すること。
(2) その他、文化財資料保管に関すること。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係者に対し、出席または資料の提出を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内とし、総括者、副総括者および委員をもって組織する。
2 総括者は、教育次長とし、副総括者は総務政策監をもって充てる。
3 委員は、教育次長の指名する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、委員会を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、歴史文化博物館において処理する。
(報告)
第7条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて教育長に報告し、指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、総括者が定める。
2 教育長は、目的が達成次第、これを解散するものとする。
付則
この訓令は、令和3年6月29日から施行する。