○名勝金剛輪寺明壽院庭園名勝地調査委託業者選定委員会設置要綱

令和3年6月29日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 名勝金剛輪寺明壽院庭園(以下「庭園」という。)の名勝地調査委託業者選定にかかる審査をするため、名勝金剛輪寺明壽院庭園名勝地調査委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、名勝地の調査業務を行う委託業者選定について必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 選定委員会は、次に掲げる者とする。

(1) 教育長

(2) 教育次長兼歴史文化博物館長

(3) 文化財所有者

2 選定委員会には委員長を置く。

3 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、教育次長兼歴史文化博物館長の職にあるものがその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和3年7月1日から業者との契約が成立した日までとする。ただし、前条第1項の規定による職を離職したときは、解任する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員は、選定委員会の出席について代理者を充てることができる。

4 所掌事務にあっては、書面による審議ができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

名勝金剛輪寺明壽院庭園名勝地調査委託業者選定委員会設置要綱

令和3年6月29日 教育委員会訓令第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和3年6月29日 教育委員会訓令第2号