○びんてまり制作工程等映像制作委託業者選定委員会設置要綱

令和3年6月29日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 びんてまり制作工程等映像制作委託業務を委託する業者をプロポーザル方式で選定するにあたり、びんてまり制作工程等映像制作委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) びんてまり制作工程等映像制作業務を委託する業者の選定

(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。

(1) 副町長

(2) 政策監(総務担当)

(3) 教育次長

(4) みらい創生課主任

(5) 商工観光課課長補佐

2 選定委員会には委員長を置く。

3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、政策監(総務担当)の職にあるものがその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和3年6月1日から業者との契約が成立した日までとする。ただし、前条第1項の規定による職を離職したときは、解任する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員は、選定委員会の出席について代理者を充てることができる。

4 所掌事務にあっては、書面による審議ができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(事務局)

第7条 選定委員会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(施行期日)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

びんてまり制作工程等映像制作委託業者選定委員会設置要綱

令和3年6月29日 教育委員会訓令第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年6月29日 教育委員会訓令第3号