○びんてまり制作工程等映像制作委託業者選定委員会設置要綱
令和3年6月29日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 びんてまり制作工程等映像制作委託業務を委託する業者をプロポーザル方式で選定するにあたり、びんてまり制作工程等映像制作委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) びんてまり制作工程等映像制作業務を委託する業者の選定
(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。
(1) 副町長
(2) 政策監(総務担当)
(3) 教育次長
(4) みらい創生課主任
(5) 商工観光課課長補佐
2 選定委員会には委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、政策監(総務担当)の職にあるものがその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和3年6月1日から業者との契約が成立した日までとする。ただし、前条第1項の規定による職を離職したときは、解任する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員は、選定委員会の出席について代理者を充てることができる。
4 所掌事務にあっては、書面による審議ができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。
(事務局)
第7条 選定委員会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。