○愛荘町学校給食費負担金の減額にかかる規程
令和3年9月29日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、愛荘町学校給食費負担金徴収取扱要綱(平成30年愛荘町教育委員会告示第10号)第9条の規定に基づき、給食費の減額について定めるものとする。
(基本的な長期欠食による給食費の減額)
第2条 学校給食費負担金の減額は、給食停止2日前の午前中までに連絡があり、連続して5日以上欠食する場合(月を跨いで連続して5日以上欠食する場合も同様とする。)について、次の各号に定めるとおり減額するものとする。
(1) 長期欠食の場合 減額後の給食費=月額-(単価×停止した回数)
ただし、その月の給食回数が15回以下の場合は、次のとおりとする。
月の給食回数が15回以下の場合 減額後の給食費=単価×食数
(2) 月を跨る場合 それぞれの月において、以下の例により減額する。
例) 令和3年9月28日(火)から11月2日(火)まで欠食の場合
9月分:月額-(単価×停止した回数(3回))
10月分:全額減額
11月分:月額-(単価×停止した回数(2回))
(不登校対象の園児・児童・生徒)
第3条 学校が保護者に確認のうえ、本人からの申出あるいは学校の判断により欠食を決定し、連続して5日以上の欠食となる場合(給食提供の2日前の午前中までに給食を停止する旨の連絡が必要。)は、第2条の例にあわせて減額する。
(月の途中で転出する園児・児童・生徒)
第4条 転出したことにより、5日以上の欠食となる場合(給食提供の2日前の午前中までに給食を停止する旨の連絡が必要。)は第2条の例にあわせて減額する。
(月の途中で転入してきた園児・児童・生徒)
第5条 転入した日により、欠食が連続して5日以上の場合は第2条の例にあわせて減額する。
(入院等で欠席する園児・児童・生徒)
第6条 欠席した日から、連続して5日以上の欠食となる場合(給食提供の2日前の午前中までに給食を停止する旨の連絡が必要。)は第2条の例にあわせて減額する。
(感染症等による園児・児童・生徒)
第7条 本規程で「感染症等」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項各号に規定する疾病をいう。
第8条 感染症等による自宅待機等で欠席した当日から欠食となり、連続して5日以上の欠食とならなくても第2条の例にあわせて減額する。この場合、緊急措置のため給食提供の2日前の午前中までの連絡でなくても減額措置を行う。また、兄弟・姉妹が幼稚園、小学校、中学校に在籍しており同様に濃厚接触者と判断される場合は、同様の扱いとする。
(学校・学年・学級閉鎖)
第9条 連続して5日以上の期間、学校・学年・学級閉鎖を行う場合は閉鎖となった日から欠食となり、第2条の例にあわせて減額する。この場合、緊急措置のため給食提供の2日前の午前中までの連絡でなくても減額措置を行う。また、兄弟・姉妹が幼稚園、小学校、中学校に在籍しており感染症等の濃厚接触者と判断される場合は、同様の扱いとする。
(その他特別な事由の場合)
第10条 感染症等以外での重要な事由による事例が発生したときは、その都度、協議し、決定するものとする。
付則
この規程は、告示の日から施行し、令和3年8月30日から適用する。
付則(令和5年8月23日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和5年8月23日から施行し、令和5年5月8日から適用する。