○愛荘町学校給食費負担金の減額にかかる規程

令和3年9月29日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛荘町学校給食費負担金徴収取扱要綱(平成30年愛荘町教育委員会告示第10号)第9条の規定に基づき、給食費の減額について定めるものとする。

(基本的な長期欠食による給食費の減額)

第2条 学校給食費負担金の減額は、給食停止2日前の午前中までに連絡があり、連続して5日以上欠食する場合(月を跨いで連続して5日以上欠食する場合も同様とする。)について、次の各号に定めるとおり減額するものとする。

(1) 長期欠食の場合 減額後の給食費=月額-(単価×停止した回数)

ただし、その月の給食回数が15回以下の場合は、次のとおりとする。

月の給食回数が15回以下の場合 減額後の給食費=単価×食数

(2) 月を跨る場合 それぞれの月において、以下の例により減額する。

例) 令和3年9月28日(火)から11月2日(火)まで欠食の場合

9月分:月額-(単価×停止した回数(3回))

10月分:全額減額

11月分:月額-(単価×停止した回数(2回))

(不登校対象の園児・児童・生徒)

第3条 学校が保護者に確認のうえ、本人からの申出あるいは学校の判断により欠食を決定し、連続して5日以上の欠食となる場合(給食提供の2日前の午前中までに給食を停止する旨の連絡が必要。)は、第2条の例にあわせて減額する。

(月の途中で転出する園児・児童・生徒)

第4条 転出したことにより、5日以上の欠食となる場合(給食提供の2日前の午前中までに給食を停止する旨の連絡が必要。)第2条の例にあわせて減額する。

(月の途中で転入してきた園児・児童・生徒)

第5条 転入した日により、欠食が連続して5日以上の場合は第2条の例にあわせて減額する。

(入院等で欠席する園児・児童・生徒)

第6条 欠席した日から、連続して5日以上の欠食となる場合(給食提供の2日前の午前中までに給食を停止する旨の連絡が必要。)第2条の例にあわせて減額する。

(感染症等による園児・児童・生徒)

第7条 本規程で「感染症等」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項各号に規定する疾病をいう。

第8条 感染症等による自宅待機等で欠席した当日から欠食となり、連続して5日以上の欠食とならなくても第2条の例にあわせて減額する。この場合、緊急措置のため給食提供の2日前の午前中までの連絡でなくても減額措置を行う。また、兄弟・姉妹が幼稚園、小学校、中学校に在籍しており同様に濃厚接触者と判断される場合は、同様の扱いとする。

(学校・学年・学級閉鎖)

第9条 閉鎖となった日から欠食となり、連続して5日以上の欠食とならなくても第2条の例にあわせて減額する。この場合、緊急措置のため給食提供の2日前の午前中までの連絡でなくても減額措置を行う。また、兄弟・姉妹が幼稚園、小学校、中学校に在籍しており同様に濃厚接触者と判断される場合は、同様の扱いとする。

(その他特別な事由の場合)

第10条 感染症等以外での重要な事由による事例が発生したときは、その都度、協議し、決定するものとする。

この規程は、告示の日から施行し、令和3年8月30日から適用する。

愛荘町学校給食費負担金の減額にかかる規程

令和3年9月29日 教育委員会訓令第5号

(令和3年9月29日施行)