○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱
令和3年11月18日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、愛荘町立幼稚園および学校に在籍の幼児、児童または生徒の保護者(法第15条第1項第7項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 幼児、児童または生徒一人当たりの保護者負担金の額は、法第17条第4項および同法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定に基づき、別表のとおりとする。
(保護者負担金の不徴収)
第3条 次の各号のいずれかに該当する保護者については、設置者が支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認める者
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年11月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
校種等 | 共済掛金額 | 設置者負担金額 | 保護者負担金額 | 保護者負担割合 |
幼稚園 | 270円 | 65円 | 205円 | 約10分の7.6 |
小学校 | 920円 | 460円 | 460円 | 10分の5 |
要保護者小学校 | 40円 | 20円 | 20円 | 10分の5 |
中学校 | 920円 | 460円 | 460円 | 10分の5 |
要保護者中学校 | 40円 | 20円 | 20円 | 10分の5 |
備考 設置者は、上記の金額に加えて免責特約15円を負担する。