○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱

令和3年11月18日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、愛荘町立幼稚園および学校に在籍の幼児、児童または生徒の保護者(法第15条第1項第7項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 幼児、児童または生徒一人当たりの保護者負担金の額は、法第17条第4項および同法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定に基づき、別表のとおりとする。

(保護者負担金の不徴収)

第3条 次の各号のいずれかに該当する保護者については、設置者が支払うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認める者

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年11月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

校種等

共済掛金額

設置者負担金額

保護者負担金額

保護者負担割合

幼稚園

270円

65円

205円

約10分の7.6

小学校

920円

460円

460円

10分の5

要保護者小学校

40円

20円

20円

10分の5

中学校

920円

460円

460円

10分の5

要保護者中学校

40円

20円

20円

10分の5

備考 設置者は、上記の金額に加えて免責特約15円を負担する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関す…

令和3年11月18日 教育委員会告示第11号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年11月18日 教育委員会告示第11号