○愛荘町立図書館システム更新事業業者選考委員会設置要綱
令和4年1月11日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 愛荘町立図書館システム更新事業(以下「本業務」という。)の受託に係る業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、愛荘町立図書館システム更新事業業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 委託業者の選定に関すること。
(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は7名以内とし、次に掲げる者を委員とし、組織する。
(1) 副町長
(2) 教育次長
(3) 図書館長
(4) 経営戦略課情報担当
(5) 図書館職員
2 選定委員会には委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故のあるときは、教育次長の職にある者がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和4年4月1日から事業者との契約が成立した日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。
2 委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただし、委員長は必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項を書類の持ち回りによって、会議を開かず、これを審議することができる。
3 委員は、委員会の出席について代理者を充てることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、図書館が行う。
2 委員会の議事録は、図書館が作成する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行し、事業者との契約が成立した日をもってその効力を失う。