○愛荘町民具資料等保存方針設置要綱
令和4年1月11日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 町で保存する民具資料等については、明確な方針がなく、収集された民具資料が多数保存されている。これらの資料については重複等もあり、整理・保存・展示が困難な資料もある。このため民具資料等の保存について見直し、この民具等の資料の再整理を行うことを目的として設置する。
(資料の処分基準)
第2条 町は、町民が町の歴史や文化を理解することに資するため、民具資料を保存・活用し、展示する。次の各号に掲げるものは整理を行う。
(1) 損傷が著しく、展示や調査研究が困難なもの。ただし、他の資料に対し、有効活用できるものは対象外とする。
(2) 同等(類似)する資料が多数存在するもの。
(3) 他の収蔵資料への保存・保管に対し、悪影響を及ぼすもの。
2 製作・復元が可能な民具資料等は保存する。
3 整理済みの古文書類や埋蔵文化財の出土遺物等については、本方針の対象外とする。
(資料の処分手順)
第3条 民具資料等の整理については、次のとおり行う。
(1) 整理対象となる民具資料の候補を挙げる。
(2) 候補とした資料について、文化財保護審議会にて審議を行う。審議後、整理対象となった資料はリスト化する。
(3) (2)のリストに基づき、町で整理を行う。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、令和4年1月11日から施行する。
付則(令和7年8月20日教育委員会告示第9号)
この訓令は、令和7年8月20日から施行する。