○愛荘町民具資料等保存方針設置要綱

令和4年1月11日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 町で保存する民具資料等については、明確な方針がなく、収集された民具資料が多数保存されている。これらの資料については重複等もあり、整理・保存・展示が困難な資料もある。このため民具資料等の保存について見直し、この民具等の資料の再整理を行うことを目的として設置する。

(資料の処分基準)

第2条 町は、展示に活用する民具資料等について、保存するものとし、次の各号に掲げるものは処分を行う。

(1) 損傷が著しく、展示や調査研究が困難なもの。

(2) 将来的にも展示や活用が見込めないもの。

(3) 同等(類似)する資料が複数存在するもの。

2 民具資料を図録で記録に残す。

3 整理済みの古文書類や埋蔵文化財の出土遺物等については、本方針の対象外とする。

(資料の処分手順)

第3条 民具資料等の処分については、次のとおり行う。

(1) 民具資料等の中から処分候補となる資料を選別する。

(2) 民具資料等の処分候補リストを作成する。

(3) 民具資料等の廃棄処分は町で処分する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年1月11日から施行する。

愛荘町民具資料等保存方針設置要綱

令和4年1月11日 教育委員会告示第2号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和4年1月11日 教育委員会告示第2号