○愛荘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和4年9月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に特別の定めのある場合を除くほか、愛荘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年愛荘町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長等 次に掲げるものをいう。
ア 町長もしくは町長に置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等の規定により独立して権限を行使することを認められたもの
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(町長の所管する同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名および認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者または町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(手続等の告示)
第3条 この規則は、町長が別に定める手続等について適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、町長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信して、申請等を行わなければならない。
2 条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置
(2) 町長が別に定める方法により、申請等を行った者を確認するための措置
3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、町長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、または当該書面等を提出しなければならない。
5 町長等は、第1項の規定による申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
7 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると町長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(適用除外)
第8条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると町長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると町長が認める場合
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、または提示する必要がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長が認める場合
(添付書面等の省略)
第9条 条例第8条の規則で定める書面等および措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、町の機関等が別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。