○愛荘町デジタル社会推進本部設置要綱

令和4年7月14日

訓令第5号

(目的)

第1条 情報システム、ICTツール、データ等の活用により、社会、産業および生活をデジタル化することで、そのあり方を根本から革新するデジタル社会の実現に向けた施策を総合的に推進するため、愛荘町デジタル社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 愛荘町における生活および産業のデジタル化の総合的な推進および調整に関すること。

(2) 町行政事務および行政サービスのデジタル化の総合的な推進および調整に関すること。

(3) 官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第11条第1項の規定に基づく地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等の検討に関すること。

(4) その他デジタル社会推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員もって組織する。

2 本部長は副町長の職にある者を充て、最高デジタル責任者(CDO:Chief Digital Officer)を兼ねる。

3 副本部長は経営戦略課長の職にある者をもって充てる。

4 本部長は、推進本部の事務を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(推進員会議)

第4条 本部に、その所掌事務に係る事前検討および本部員への連絡等を処理させるため、デジタル社会推進員会議(以下「推進員会議」という。)を置く。

2 推進員会議は、幹事、副幹事および推進員をもって組織する。

3 幹事は経営戦略課長の職にある者を、副幹事はみらい創生課長の職にある者をもって充てる。

4 副幹事は、幹事を補佐し、幹事に事故があるときは、その職務を代理する。

5 推進員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。

2 推進員会議の会議は、幹事が必要に応じて招集し、主宰する。

3 本部長および幹事が必要と認めるときは、事案に関係する所属の職員に出席を求めて説明させることができる。

(作業部会)

第6条 本部長が必要と認めるときは、推進員会議に、その所掌事務のうち特定課題等についての検討を行わせるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の設置および運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、経営戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月14日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

備考

副町長

本部長

総務政策監


企画政策監


福祉政策監


産業政策監


教育次長


議会事務局長


経営戦略課長

副本部長

みらい創生課長


別表第2(第4条関係)

職名

備考

経営戦略課長

幹事

公共施設最適配置推進室長


みらい創生課長

副幹事

会計管理者


くらし安全環境課長


人権政策課長


税務課長


農林振興課長


農林振興課 土地改良担当課長


商工観光課長


建設・下水道課長


住民課長


福祉課長


健康推進課長


子ども支援課長


つくし保育園長


教育振興課長


教育振興課 学校教育担当課長


給食センター所長


生涯学習課長


図書館長


愛荘町デジタル社会推進本部設置要綱

令和4年7月14日 訓令第5号

(令和4年7月14日施行)