○愛荘町国民健康保険被保険者資格証明書ならびに短期被保険者証の交付基準内規
令和4年6月1日
告示第50号
愛荘町国民健康保険被保険者資格証明書ならびに短期被保険者証の交付基準内規(平成20年度愛荘町告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱(平成18年愛荘町告示第139号。以下「資格証明書」という。)第12条および愛荘町国民健康保険短期の被保険者証の交付に関する事務取扱内規(平成18年愛荘町告示第140号。「以下短期被保険者証」という。)に規定するもののほか交付基準を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 資格証明書ならびに短期被保険者証の交付基準は、次のとおりとする。
通常の被保険者証の交付を受ける者の更新時等
① 納期限から1年を超える滞納がありかつ納付相談に応じないまたは分納誓約を適正に履行しない場合
<保険証の返還>
次の場合を除き被保険者証の返還を求める。
・世帯の全被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける。
・災害その他政令で定める特別の事情があると認められる。
<保険証の交付>
保険証の返還を受けて、世帯員ごとに次のとおり交付する。
・原爆一般疾病医療費の支給等を受ける者 通常の保険証
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 短期証(6か月)
・その他の者 短期証(6か月)
② 納期限から1年を超える滞納があるが分納誓約を履行中または納期限から1年を超えない保険税の1/2以上の納期に滞納がある場合
世帯員ごとに次のとおり交付する。
・原爆一般疾病医療費の支給等を受ける者 通常の保険証
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 短期証(6か月以上)
・その他の者 短期証(6か月)
③ 上記①②以外の場合
通常の保険証を交付する。
短期被保険者証の交付を受ける者の更新時等
④ 納期限から1年を超える滞納がありかつ納付相談に応じないまたは分納誓約を適正に履行しない場合
<保険証の返還>
次の場合を除き被保険者証の返還を求める。
・世帯の全被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受ける。
・災害その他政令で定める特別の事情があると認められる。
<保険証の交付>
保険証の返還を受けて、世帯員ごとに次のとおり交付する。
・原爆一般疾病医療費の支給等を受ける者 通常の保険証
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 短期証(6か月)
・その他の者 資格証明書
⑤ 完納した場合または滞納額の著しい減少があった場合または災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合は通常の保険証を交付する。
⑥ 上記④⑤以外の場合
引き続き短期証を交付する。
なお、短期証の期間は次のとおりとする。
・短期証3ヶ月交付基準
短期証6ヶ月交付後、下記ア、イ、ウのいずれかの条件に該当する場合
ア 納付なし
イ 分納誓約なし
ウ 分納誓約不履行
・短期証3ヶ月から短期証6ヶ月への移行
下記のア、イ、ウのいずれにも該当する場合
ア 納付あり(滞納額の2分の1以上)
イ 分納誓約締結
ウ 分納誓約履行
資格証明書の交付を受ける者の更新時等
⑦ 完納した場合または滞納額の著しい減少があった場合または災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合は通常の保険証を交付する。
⑧ 分納誓約を適正に履行している場合または納付相談に応じている場合または災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合は短期証を交付する。(②に同じ)
⑨ 上記⑦⑧以外の場合
引き続き資格証を交付する。
資格証明書の適用除外事由(法定事由)
原子爆弾被爆者法および厚生労働省令で規定する医療(特定疾病、自立支援医療等(公費負担医療の受給者、長期特定疾病(人工透析等)の受療者等))給付の受給者
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)
付則
(施行期日)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。