○愛荘町感震ブレーカー等設置補助金交付要綱

令和4年10月4日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震時における電気を起因とする住宅からの出火を防止し、町民の生命および財産を守るため、感震ブレーカー等を新たに購入し、その居住する住宅に設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「感震ブレーカー等」とは、住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる感震ブレーカー等は、次に掲げるものとする。

(1) 分電盤タイプ 分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの(一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造および機能を有するものに限る。)

(2) 簡易タイプ 揺れによりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの。

(3) コンセントタイプ コンセントに内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、当該コンセントからの電力供給を遮断するもの。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 感震ブレーカー等を新たに購入し、その居住する住宅に設置する者であって、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(2) 町税等に滞納のない世帯に属している者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の居住する住宅における感震ブレーカー等の購入および設置に要する経費とする。ただし、補助対象者が住宅を新築する際の購入および設置に要する経費は、交付の対象としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、20,000円を限度とする。ただし、この告示による補助金の交付を受けることができる回数は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、愛荘町感震ブレーカー等設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の写し

(2) 設置しようとする感震ブレーカー等の仕様が確認できる書類(カタログ等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査すると共に補助金の交付の適否を決定し、愛荘町感震ブレーカー等設置補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、愛荘町感震ブレーカー等設置補助金実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) 写真(感震ブレーカー等の設置前、設置の工事中および設置後のもの)

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、愛荘町感震ブレーカー等設置補助金額確定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた者は、愛荘町感震ブレーカー等設置補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町感震ブレーカー等設置補助金交付要綱

令和4年10月4日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)