○愛荘町個人情報保護法施行条例
令和5年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨およびその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年愛荘町条例第8号)第1条に規定する愛荘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(愛荘町個人情報保護条例の廃止)
第2条 愛荘町個人情報保護条例(平成18年愛荘町条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の愛荘町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条または第12条第3項の規定によるその職務または事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の事務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第18条第1項もしくは第2項、第31条第1項もしくは第2項または第39条第1項、第2項もしくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する個人情報データファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前において旧条例第12条第2項の受託事務等を行う法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人または人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
7 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表する。
第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。