○愛荘町出産・子育て応援給付金事業(伴走型相談支援)実施要綱

令和5年1月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付 子発1226第1号 厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。

(対象者)

第3条 全ての妊婦および主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。

(事業内容)

第4条 次のⅠからⅣに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施する。

Ⅰ 妊娠の届出時の面接等

(1) 面接等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族(以下「妊婦等」という。)も同席した上で面接等を実施することができる。

(2) 面接等の実施期間

妊娠の届出時に実施する。

(3) 面接等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、「妊娠届出時アンケート」(様式第1号)を実施し、「1歳までの赤ちゃんイベントカレンダー」(別添1)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認する。

(4) 面接等の実施方法

妊婦等が妊娠の届出のため来庁した時に対面による面接(以下「対面面接」という。)を実施する。

Ⅱ 妊娠8か月頃の面接等

(1) 面接等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者および妊婦の状況等から支援が必要と判断したものとする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面接等を実施することができる。

(2) 面接等の実施期間

妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(3) 面接等の案内、実施内容

妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、子育て応援ぷれママ教室や面接等の案内文および「妊娠8か月アンケート」(様式第2号)を送付する。

「妊娠8か月アンケート」の回答内容により、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認し、妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の利用等の案内をする。

(4) 面接等の実施方法

対面面接を実施する。

(5) 面接等を希望しない妊婦または「妊娠8か月アンケート」の回答の提出がなかった妊婦への対応

面接等を希望しない妊婦について、提出された「妊娠8か月アンケート」に記載された妊婦の状況等の情報に基づき、支援が必要な妊婦に対し、面接や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また「妊娠8か月アンケート」の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答を求めるとともに、必要に応じて、面接や電話による相談を実施する。

Ⅲ 出産後の面接等

(1) 面接等の対象者

出産した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とし、原則、産婦とする。なお、産婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面接等を実施することができる。

(2) 面接等の実施期間

出産後の面接等は、原則として、生後4か月頃までの間とし、できる限り早い時期に実施する。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面接等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面接等を行うこととする。

(3) 面接等の実施内容

新生児訪問等を活用して、養育者に対し、「出産後アンケート」(様式第3号)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認し、養育者の状況等に応じて産後ケア事業の利用等の案内をする。

Ⅳ 面接後の情報発信、随時の相談受付等

上記のⅠからⅢに基づく面接等の実施後も、穏やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世代に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面接等の相談記録の管理)

第5条 対象者から提出のあった各種アンケートや面接等の相談記録は個別の母子保健カードに適切に管理しなくてはならない。

(関係機関との連携)

第6条 伴走型相談支援をより効果的・効率的に実施していくため、関係機関との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面接等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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愛荘町出産・子育て応援給付金事業(伴走型相談支援)実施要綱

令和5年1月1日 告示第4号

(令和5年1月1日施行)