○愛荘町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定および「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子どもおよびその家庭、妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、愛荘町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の例は、法において使用する用語の例による。

(設置等)

第3条 支援拠点の運営主体は、愛荘町とし、子ども支援課にその機能を置く。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援対象者は、町内に住所を有するすべての子どもおよびその家庭(里親および養子縁組を含む。以下同じ。)ならびに妊産婦等を対象とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 子どもおよびその家庭の支援全般に関する業務

(2) 要保護および要支援児童等ならびに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整に係る業務

(4) その他国の設置運営要綱に定めること。

2 支援拠点は、愛荘町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年愛荘町告示第61号)第10条の要保護児童対策調整機関の役割を担う。

(職員の配置)

第6条 支援拠点の職員は、国の設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務および資格等は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。

(関係機関との連携)

第7条 支援拠点の事業を行うにあたっては、関係団体、関係機関との緊密な連携に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 支援拠点に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

愛荘町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年3月1日 告示第13号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月1日 告示第13号