○愛荘町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和5年3月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定および「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子どもおよびその家庭、妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、愛荘町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の例は、法において使用する用語の例による。
(設置等)
第3条 支援拠点の運営主体は、愛荘町とし、子ども支援課にその機能を置く。
(対象者)
第4条 支援拠点における支援対象者は、町内に住所を有するすべての子どもおよびその家庭(里親および養子縁組を含む。以下同じ。)ならびに妊産婦等を対象とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子どもおよびその家庭の支援全般に関する業務
(2) 要保護および要支援児童等ならびに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整に係る業務
(4) その他国の設置運営要綱に定めること。
2 支援拠点は、愛荘町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年愛荘町告示第61号)第10条の要保護児童対策調整機関の役割を担う。
(職員の配置)
第6条 支援拠点の職員は、国の設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務および資格等は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。
(関係機関との連携)
第7条 支援拠点の事業を行うにあたっては、関係団体、関係機関との緊密な連携に努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 支援拠点に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。