○愛荘町教育委員会が所管する各機関におけるハラスメントの防止等に関する要綱に基づく第3者委員会設置要綱
令和5年1月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会が所管する各機関におけるハラスメントの防止等に関する要綱(令和4年愛荘町教育委員会訓令第3号)第13条の規定に基づき、第3者委員会(以下「委員会」という。)の設置につき必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員の定数は3名以内とし、識見を有する者を含むもので組織する。
2 委員長は、委員がこれを互選する。
3 教育長から委員会に諮問があったときは、速やかに委員会を設置し答申するものとする。
4 委員会の事務局は、人事所管課におい行う。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、選任から答申までとする。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、非公開とする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年1月19日から施行する。