○愛荘町教育情報ネットワーク等更新業務業者選定委員会設置要綱

令和4年6月20日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 愛荘町教育情報ネットワーク等更新業務(以下「本業務」という。)に係る事業者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、愛荘町教育情報ネットワーク等更新業務業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 委託業者の選定基準に関すること。

(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。

(3) 審査結果の報告および公表に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者の中から町長が指名する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 教育次長

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員会には委員長を置く。

4 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 委員長は副町長または教育長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、事業者との契約が成立した日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。

2 委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただし、委員長は必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項を書類の持ち回りによって、会議を開かず、これを審議することができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、教育振興課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月20日から施行する。

愛荘町教育情報ネットワーク等更新業務業者選定委員会設置要綱

令和4年6月20日 教育委員会告示第8号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月20日 教育委員会告示第8号