○愛荘町生涯学習2.0アクションプラン策定委員会設置要綱

令和4年7月15日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 地方自治研究機構と共同調査研究を踏まえて愛荘町における新しい生涯学習についてのアクションプランを策定するため愛荘町生涯学習2.0アクションプラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生涯学習2.0アクションプランの策定に関すること。

(2) 生涯学習2.0アクションプランの教育長への報告に関すること。

(3) その他教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または指名する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体等を代表する者

(3) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から第2条第2号に規定する教育長への報告の日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の者の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理をする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条第2号に規定する教育長への報告した日をもって、その効力を失う。

愛荘町生涯学習2.0アクションプラン策定委員会設置要綱

令和4年7月15日 教育委員会告示第9号

(令和4年7月1日施行)