○愛荘町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年7月10日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対し、法人から寄附を受け入れるにあたり、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 町が法第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所または事業所が所在しない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申し出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行うとするときは、必要な書類を添付の上、愛荘町企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、寄附金を受領する場合、事業費が確定する前にあっては地域再生計画に記載した寄附金額の目安の範囲内で、事業費が確定した後にあっては事業費の範囲内で受領し、その寄附をした寄附対象法人に対し、規則第14条第1項に規定する寄附の額およびその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)による通知するものとする。

3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、または収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序または善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合、その理由、経過等を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、愛荘町企業版ふるさと納税寄附台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(公表)

第6条 町長は、この告示に基づく寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金額等について、広報またはホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月10日から施行する。

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愛荘町企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年7月10日 告示第53号

(令和5年7月10日施行)