○愛荘町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年9月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅に訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、愛荘町とする。ただし、町長は、事業のうち全部または一部を事業の安定した運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等)
(2) 育児支援(一時的な子どもの保育、子育て支援施策の情報提供等)
(対象家庭)
第4条 事業の対象となる家庭は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭およびそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭およびそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他、町長が特に支援が必要と認めた家庭
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 家事または育児支援を適切に実行する能力を有する者
(3) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待または児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用時間等)
第6条 事業を利用できる時間は、午前8時から午後7時までの間の2時間以内で、1月当たり20時間を上限とする。また、利用期間は3箇月以内とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、愛荘町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(利用決定)
第8条 町長は、利用申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、愛荘町子育て世帯訪問支援事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用承諾の取り消し等)
第9条 町長は、利用承諾した対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消し、または停止することができる。
(1) 第4条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき
(2) その他、町長が適当でないと認めたとき
(利用料等)
第10条 事業を利用しようとする者は、事業に要する費用の一部として、別表に定める利用料を負担しなければならない。
(利用料の減額または免除)
第11条 町長は、特別な事情があると認められる場合は、前条に規定する費用を減額または免除することができる。
(実績報告)
第12条 事業を実施した社会福祉法人等は、事業を実施した日から30日以内に愛荘町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(守秘義務)
第13条 訪問支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用者負担額 |
1時間あたり | |
生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 300円 |
上記以外の世帯 | 600円 |