○愛荘町強度行動障がい者施設入所等支援事業補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項で規定する短期入所または第5条第10項で規定する施設入所支援を利用する障がい者が、短期入所等が行われる事業所(以下「事業所」という。)において強度行動障がいへの支援が受けられるよう、予算の範囲内において事業所の運営に係る費用の一部を支払いし、もって自立生活の支援を図るため、愛荘町強度行動障がい者施設入所等支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 算定対象者 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働大臣告示第543号別表第二)に定める合計点数が20点以上に適合する強度の行動障がいを有する者。
(2) 事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう。
ア 滋賀県知事から障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所および障害者総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援の障害福祉サービス事業を行う者として指定を受けていること。ただし、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町に所在していること。
イ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号)で定められた短期入所における生活支援員の数を配置していること。
ウ 滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第9号)で定められた施設入所支援における生活支援員の数を配置していること。
(交付申請)
第3条 支援事業の利用を希望する事業所は、愛荘町強度行動障がい者入所等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に障害者総合支援法による指定障害福祉サービス事業者指定通知書の写しおよび算定対象者との契約の内容を確認できる書類の写しを町長に提出するものとする。
(費用の支払い)
第5条 町長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業所に対し支払うものとする。
(不正に対する措置)
第6条 町長は、虚偽の申請または不正な手段により費用の支払いを受けた者があるときは、既に支払った支払い額の一部または全部を返還させるものとする。
付則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
サービス区分 | 日額支払い基準額 |
短期入所または施設入所支援 | 算定対象者1人当たり 日額 3,000円 |