○愛荘町少年センター設置条例

令和5年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛荘町少年センターの設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 少年補導活動および少年相談活動等を総合的かつ効果的に行い、少年の非行を防止し、少年の健全な育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、愛荘町少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第3条 少年センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称 愛荘町少年センター

位置 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地

(事業)

第4条 少年センターは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 少年の相談に関すること。

(2) 少年の補導に関すること。

(3) 少年の非行防止に関すること。

(4) 有害環境の浄化に関すること。

(5) 少年の健全育成に関すること。

(6) 少年の支援に関すること。

(7) 情報・資料の収集および整理に関すること。

(8) その他少年センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(運営協議会)

第5条 教育委員会の諮問に応じて、少年センターの円滑な運営を調査し、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、愛荘町少年センター運営協議会を設置する。

(職員)

第6条 少年センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、少年センターの管理および運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

愛荘町少年センター設置条例

令和5年12月22日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年12月22日 条例第21号