○愛荘町少年センター設置条例
令和5年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛荘町少年センターの設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 少年補導活動および少年相談活動等を総合的かつ効果的に行い、少年の非行を防止し、少年の健全な育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、愛荘町少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第3条 少年センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 愛荘町少年センター
位置 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
(事業)
第4条 少年センターは、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 少年の相談に関すること。
(2) 少年の補導に関すること。
(3) 少年の非行防止に関すること。
(4) 有害環境の浄化に関すること。
(5) 少年の健全育成に関すること。
(6) 少年の支援に関すること。
(7) 情報・資料の収集および整理に関すること。
(8) その他少年センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(運営協議会)
第5条 教育委員会の諮問に応じて、少年センターの円滑な運営を調査し、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、愛荘町少年センター運営協議会を設置する。
(職員)
第6条 少年センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、少年センターの管理および運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。