○愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例施行規則

平成30年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例(平成29年愛荘町条例第23号、以下「条例」という。)第19条の規定により、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館(以下、「街道交流館」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認または変更承認)

第2条 条例第6条の規定により使用の承認を受けようとする者は、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用承認申請書(様式第1号)または愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 使用承認申請書(様式第1号)は、利用日の3月前から前日までの期間内または宿泊使用承認申請書(様式第2号)は、利用日の6月前から1週間前で受付時間内に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、使用承認申請書を受理したときは、その使用目的、内容等を審査し、適当と認めた場合は、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用承認書(様式第3号)または愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用承認書(様式第4号)を交付するものとする。この場合、町長は、使用承認に関し、必要な条件を付することができる。

4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用承認申請書(様式第1号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用変更(取消)承認申請書(様式第5号)」と、「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用承認申請書(様式第2号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用変更(取消)承認申請書(様式第6号)」と、前項中「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用承認書(様式第3号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用変更(取消)承認書(様式第7号)」と、「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用承認書(様式第4号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用変更(取消)承認書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用料減免決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付する。

3 条例第11条第4項に規定する特別な理由および減免額は、別表第1のとおりとする。

(使用者の承認取消等)

第4条 条例第7条第1項に定める特に必要な事項は次のとおりとする。

(1) 許可を受けた場所以外の使用

(2) 許可を受けた使用時間以外の利用

(3) 町長の許可を受けていない印刷物の掲示、または配布

(4) 町長の許可を受けていない物品の展示、または販売

(5) 危険物の持込み

(6) 管理上支障をきたすような行為

(7) 前各号のほか町長が指示した事項

(使用料)

第5条 条例第11条に規定する別表第2の使用料のほか、使用者に負担させることができる費用は、別表第2および別表第3のとおりとする。

2 前項の規定において、使用時間が1時間未満であるとき、または使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間未満の時間および端数の時間を1時間とする。

3 使用料は、許可に係る施設の使用開始までに納めなければならない。ただし、町長が別に納期を認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 街道交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号中「愛荘町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(供用開始日)

第7条 滞在施設における使用開始は、平成31年4月1日から開始する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用料減免の特別な理由

減免の額

1 町および町教育委員会が主催あるいは共催して使用する場合

2 町と観光協会が共催して使用する場合

3 その他、町長が特に必要と認める場合

全額免除

1 自治会が主催して住民を対象に行う事業の場合

半額免除

1 その他町長が公益上必要と認める場合

都度決定

別表第2(第5条関係)

(1時間)

施設名

冷暖房設備使用料

床暖房使用料

情報発信施設

900円

400円

体験交流滞在施設

110円

別表第3(第5条関係)

(1回)

付帯設備名

料金

プロジェクター

500円

スクリーン

200円

ホワイトボード

100円

可動ステージ

500円

ワイヤレスアンプ

500円

ワイヤレスマイク

300円

簡易テント

500円

廃棄物処理費

650円

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愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例施行規則

平成30年8月1日 規則第17号

(平成30年8月1日施行)