○愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例施行規則
平成30年8月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館条例(平成29年愛荘町条例第23号、以下「条例」という。)第19条の規定により、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館(以下、「街道交流館」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用承認申請書(様式第1号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用変更(取消)承認申請書(様式第5号)」と、「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用承認申請書(様式第2号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用変更(取消)承認申請書(様式第6号)」と、前項中「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用承認書(様式第3号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用変更(取消)承認書(様式第7号)」と、「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用承認書(様式第4号)」とあるのは「愛荘町中山道愛知川宿街道交流館宿泊使用変更(取消)承認書(様式第8号)」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第3条 使用料の減免を受けようとする者は、愛荘町中山道愛知川宿街道交流館使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の承認取消等)
第4条 条例第7条第1項に定める特に必要な事項は次のとおりとする。
(1) 許可を受けた場所以外の使用
(2) 許可を受けた使用時間以外の利用
(3) 町長の許可を受けていない印刷物の掲示、または配布
(4) 町長の許可を受けていない物品の展示、または販売
(5) 危険物の持込み
(6) 管理上支障をきたすような行為
(7) 前各号のほか町長が指示した事項
2 前項の規定において、使用時間が1時間未満であるとき、または使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間未満の時間および端数の時間を1時間とする。
3 使用料は、許可に係る施設の使用開始までに納めなければならない。ただし、町長が別に納期を認めた場合は、この限りでない。
(供用開始日)
第7条 滞在施設における使用開始は、平成31年4月1日から開始する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
使用料減免の特別な理由 | 減免の額 |
1 町および町教育委員会が主催あるいは共催して使用する場合 2 町と観光協会が共催して使用する場合 3 その他、町長が特に必要と認める場合 | 全額免除 |
1 自治会が主催して住民を対象に行う事業の場合 | 半額免除 |
1 その他町長が公益上必要と認める場合 | 都度決定 |
別表第2(第5条関係)
(1時間)
施設名 | 冷暖房設備使用料 | 床暖房使用料 |
情報発信施設 | 900円 | 400円 |
体験交流滞在施設 | 110円 | ― |
別表第3(第5条関係)
(1回)
付帯設備名 | 料金 |
プロジェクター | 500円 |
スクリーン | 200円 |
ホワイトボード | 100円 |
可動ステージ | 500円 |
ワイヤレスアンプ | 500円 |
ワイヤレスマイク | 300円 |
簡易テント | 500円 |
廃棄物処理費 | 650円 |