○愛荘町補聴器購入費助成事業実施要綱
令和6年2月12日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活を営むことに支障がある者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより生活支援および社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する18歳以上の者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者
(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師等で第4条で定める医師意見書を作成できる医師の診断を受け、補聴器が必要と認められる者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、補聴器の購入費と医師意見書作成料の合計額の2分の1で30,000円を限度とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補聴器購入にかかる領収書
(2) 医師意見書作成にかかる領収書
(3) 対象者名義の通帳の写し
2 助成を受けた者は、助成を受けた日から5年間申請できないものとする。なお、修理・修繕等の費用については対象外とする。
(助成金の交付の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の額の確定)
第6条 助成金は、前条の規定により通知した額で確定するものとする。
(質問および検査)
第7条 町長は、助成金の申請および請求に関して、不当または不正な疑いがあると思われるときは、申請者、助成対象者および関係機関等に対し、調査を行うことができるものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の申請または不当な方法により助成を受けたと認めた場合は、助成金の全額または一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。