○愛荘町予防接種再接種費用助成要綱
令和6年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、骨髄移植等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の効果が期待できなくなった者に対し、当該定期の予防接種において接種したワクチンの再接種(以下「再接種」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、感染症へのり患予防等を図ることを目的とする。
(助成の対象となる費用)
第2条 助成の対象となる経費は、再接種(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7に定める年齢を超える者に対する再接種を除く。以下同じ。)に要する費用とする。
(対象者)
第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を受ける日において、町内に住所を有する20歳未満の者
(2) 骨髄移植等の影響により、医師から再接種が必要と診断された者
(3) 国内の医療機関において、再接種を希望する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要した費用と当該再接種を受けた日の属する年度に町が締結した予防接種業務委託契約で定められた金額との、いずれか少ない額とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 対象者またはその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を行う前に、あらかじめ愛荘町予防接種再接種費用助成認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 予防接種再接種に関する医師意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳または申請の日までに接種した定期の予防接種を記録したものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 母子健康手帳等の再接種内容を確認することができるものの写し
(2) 再接種に係る費用の領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 前条の規定により助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、当該助成決定者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込む方法により助成を行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 助成決定者が、偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは決定を取り消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。