○愛荘町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、産後間もない時期にある産婦が、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制を整備するとともに、産後うつ病予防や乳児への虐待防止に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 産婦健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、おおむね産後2週間の産婦および産後1月の産婦(流産または死産をした者を含む。)とする。

(実施機関)

第3条 産婦健診は、町が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(受診券の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対し、母子健康手帳および母子健康手帳別冊交付時等適切な機会に、産婦健診の趣旨、内容、利用方法等を説明したうえで、産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。」)を交付する。

2 受診券の交付は、妊婦1人に対して2枚とし、1枚につき5,000円を上限として利用することができる。

3 受診券の利用は、1回の受診につき1枚とする。

(産婦健診の実施)

第5条 産婦健診の実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態その他の健康状態および育児環境の把握

(2) 体重および血圧の測定

(3) 尿検査(尿蛋白・糖)

(4) 対象者の精神状況についてのツール(EPDSまたは2項目質問票をいう。)を用いた客観的なアセスメントの実施

2 産婦健診の時期および受診回数は、対象者1人につき、おおむね産後2週間および産後1月にそれぞれ1回限りとする。

3 委託医療機関は、産婦健診の結果および指導事項等を母子健康手帳に記入する。

(結果の報告)

第6条 委託医療機関は、産婦健診を実施した対象者に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、受診券に産婦健診の結果、指導事項等を記入し、町長に報告する。

2 委託医療機関は、産婦健診の結果、対象者が継続的支援を要すると認めるときは、その旨を速やかに町長に報告する。

3 町長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該対象者に対して産後ケア事業、訪問指導等の必要な支援を行う。

(償還払)

第7条 町長は、第3条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により委託医療機関でない県外の医療機関で産婦健診を受けた対象者に対し、当該対象者からの申請により当該産婦健診に要した費用の償還払を行うことができる。

2 第4条および第5条の規定は、償還払の対象となる産婦健診の内容、時期、受診回数および助成上限額について準用する。

3 第1項の申請には、産婦健診に要した費用を証する受診券を添付するものとする。

4 町長は、第1項の償還払に関する審査および支払業務を適当と認める公益財団法人に委託するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、産婦健診の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

愛荘町産婦健康診査助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第25号