○愛荘町建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱

令和6年4月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事に係る入札の透明性および公正性を確保するため、入札に参加した者が行う当該入札に係る設計書の積算に係る疑義の申立て(以下「積算疑義申立て」という。)の手続について必要な事項を定める。

(積算疑義申立ての対象)

第2条 積算疑義申立ての対象となる入札は、電子入札による建設工事とし、入札公告時に公表された設計図書に含まれる設計積算の疑義で金額入り設計書(金額および数量が記載された設計書をいう。以下同じ。)とする。

(積算疑義申立てができる者)

第3条 積算疑義申立てを行うことができる者は、前条に規定する申立ての対象となる入札の応札者とする。

(積算疑義申立ての期間)

第4条 積算疑義申立てを行うことができる期間は、開札日の翌日から起算して3日とし、その時間は、1日目および2日目にあっては午前9時から午後5時まで、3日目にあっては午前9時から正午までとする。ただし、当該期間のうちに愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)に規定する町の休日がある場合は、当該休日の日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、町長は、期間を短縮し、または延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、本町において、入札手続を速やかに行う必要がある場合または積算疑義申立てを行うことができる期間を設ける必要がないと認める場合は、その期間を設けないことができる。

(積算疑義申立ての手続)

第5条 第3条に規定する応札者は、前条に規定する期間内に、金額入り設計書閲覧請求書(別記様式第1号)を町長に提出して、当該入札に係る金額入り設計書を閲覧することができる。

2 前項の規定による閲覧をした者は、当該入札に係る積算疑義がある場合において、積算疑義申立てをしようとするときは、積算疑義申立書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 前項の規定により提出された積算疑義申立書が次の各号のいずれかに該当する場合は、積算疑義申立てとして取り扱わないものとする。

(1) 対象となる建設工事が特定できないもの

(2) 入札前に公表された設計図書等でその内容が確認できるもの

(3) 積算疑義の内容が、単価が合わない、複数想定できるなど積算上の不確定な要素で、入札公告における質問回答受付期間中に質問を行い確認すべきものであるもの

(4) 積算疑義の内容が具体的でないものその他積算疑義の内容が特定できないもの

(5) 積算疑義申立ての期間後に提出されたもの

(6) 第3条に規定する者以外から提出されたもの

(7) その他当該入札に直接関係ないもの

(積算疑義申立てに対する回答等)

第6条 町長は、積算疑義申立てがあったときは、当該設計書に係る積算の内容を確認し、積算疑義申立てに係る回答書(別記様式第3号)により当該確認の結果を回答するものとする。この場合において、当該入札の落札者の決定は、回答の手続が完了するまで保留するものとする。

2 積算疑義申立ての期間に積算疑義申立てがされなかったときは、当該積算疑義申立ての期間の最終日の翌日午後5時までに入札の手続を再開する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該時刻を変更することができる。

(積算疑義申立てに係る入札の効力)

第7条 積算疑義申立てに係る入札の効力は、次の各号に掲げる前条第1項の規定による確認の結果に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 積算の内容に誤りがなかった場合 有効

(2) 積算の内容に誤りがあった場合 次のからまでの場合に応じ、当該からまでに定める効力

 落札候補者に変更が生じる場合 無効

 落札候補者に変更が生じない場合において、当初の設計金額と補正後の設計金額との差額が軽微であり、かつ、落札候補者が契約の締結を希望するとき 有効

 落札候補者に変更が生じない場合において、当初の設計金額と補正後の設計金額との差額が軽微であり、かつ、落札候補者が契約の締結を希望しないとき 無効

 落札候補者に変更が生じない場合において、当初設計金額と補正後の設計金額との差額が軽微でないとき 無効

2 前項第2号イに掲げる場合においては、落札金額により契約を締結し、補正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。

3 第1項の規定により入札を無効とした場合は、町長は、当該入札の取扱いについて、当該入札に参加した全ての者に通知するものとする。

(所掌)

第8条 第5条第1項の規定による閲覧の請求、同条第2項の規定による積算疑義申立ておよび第6条第1項の規定による積算疑義申立てに対する回答に係る事務は、当該建設工事の発注担当課において所掌する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

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愛荘町建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱

令和6年4月26日 告示第26号

(令和6年5月1日施行)