○給付金・定額減税一体支援事業推進室設置規程
令和6年2月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 低所得者支援および定額減税を補足する給付(以下「給付金・定額減税一体支援事業」という。)を効率的かつ効果的に実施するため、給付金・定額減税一体支援事業推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付に関すること。
(2) こども加算の給付に関すること。
(3) 新たに住民税非課税等となる世帯への給付に関すること。
(4) 調整給付に関すること。
(5) その他、給付金・定額減税一体支援事業について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進室は、町長に直属し、室長、室長補佐および室員をもって組織する。
2 室長は、企画政策監をもって充てる。
3 室長補佐は、みらい創生課(政策担当)をもって充てる。
4 室員は、企画政策監の指名する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 室長は、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、室長の命を受け、室員を指揮監督し、その所掌事務を管理執行する。
3 室員は、室長の命を受けて所掌事務の処理をする。
(会議)
第5条 室の会議は、室長または室長補佐が必要に応じて招集し、室長または室長補佐が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 室長が必要と認めるときは、室員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。
(解散)
第7条 町長は、室の所掌事務を終了次第、室を解散するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、室の事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。