○愛荘町公共施設マネジメント推進委員会設置要綱
令和6年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 この訓令は、愛荘町公共施設(建物)個別施設計画、愛荘町グランドデザイン2040および愛荘町都市計画マスタープラン等を踏まえ、施設の分類を超えた公共施設の方針を検討し、住民サービスの維持向上、持続可能なまちづくりの推進、効果的・効率的な行政運営を行うため、愛荘町公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設に関する基本方針および計画の策定に関し、調査し、および審議すること。
(2) 公共施設の管理の最適化に関し、調査し、および審議すること。
(3) その他公共施設マネジメントの推進に関し町長が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 政策監および教育次長
(3) 課長職の職員
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、審議する内容によって委員構成を決めて招集することができる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者をその委員会に出席させ、意見または説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、経営戦略課 公共施設最適配置推進室において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。