○令和5年度 愛荘町「まちじゅう読書の推進」に関するポスター優秀作品等審査会設置要綱

令和5年8月23日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 愛荘町「まちじゅう読書の推進」ポスターデザイン募集に係る優秀作品ならびに愛荘町内広報用ポスター採用作品を選定するにあたり、愛荘町「まちじゅう読書の推進」に関するポスター優秀作品等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 愛荘町「まちじゅう読書の推進」ポスターデザイン募集に係る優秀作品ならびに愛荘町内広報用ポスター採用作品の選定

(2) その他、選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。

(1) 社会教育委員会議代表

(2) 社会教育委員会議副代表

(3) 青少年育成町民会議会長

(4) 青少年育成町民会議副会長

(5) 青少年育成町民会議副会長

(6) 図書館協議会会長

(7) 図書館協議会副会長

(8) 教育委員会教育長

(9) 教育委員会教育次長

2 審査会には委員長を置く。

3 委員長は、社会教育委員会議代表の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、青少年育成町民会議会長の職にあるものがその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和5年8月23日から選定が完了した日までとする。ただし、前条第1項の規定による職を離職したときは、解任する。

(審査会)

第5条 審査会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。

4 委員は、審査会の出席について代理者を充てることができる。

5 審査方法は、「令和5年度 愛荘町「まちじゅう読書の推進」に関するポスター優秀作品等審査要領」に基づくものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(事務局)

第7条 審査会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課(愛荘町社会教育委員会議事務局・愛荘町青少年育成町民会議事務局)において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会委員に諮って定める。

この告示は、令和5年8月23日から施行する。

令和5年度愛荘町「まちじゅう読書の推進」に関するポスター優秀作品等審査会設置要綱

令和5年8月23日 教育委員会告示第9号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年8月23日 教育委員会告示第9号