○愛荘エデュケーション・アワード表彰規程

令和5年8月23日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、愛荘町教育行政方針に掲げる基本方針「人が輝き 人が育つ 未来を拓く 愛荘の教育」を具現化するための取組の1つとして、町内における社学連携・協働による人材育成の重要性を関係者が再認識することが重要であり、学校教育や社会教育において、主体的に学び探求している個人・団体、実践・研究等が顕著であると認められる個人・団体、学びを活かし地域づくり・ひとづくり・きずなづくりに貢献している個人・団体等を顕彰し、関係者がその取組に学び、その内容を共有することで、さらなる愛荘の教育の発展を図ることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 この表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人または団体とする。

(1) 町内の小・中学校に在籍する児童・生徒またはそのクラス

(2) 町内在住の小・中学生で、自ら学び考え行動した活動や探求が契機となり、その効果が波及し、他の児童・生徒等の具体的な行動や取組に良い影響を与えた者または団体

(3) 町内関係校園等に勤務・在籍する教育関係者で、授業実践・研究が顕著であると認められる者もしくは団体、または各種研究会や研修会で優れた発表を行った者もしくは団体

(4) 学びを循環させつつ、他の模範となるべき地域づくり・ひとづくり・きずなづくりを行っている者もしくは団体、または自律型人材の育成に成果を上げている者もしくは団体

(5) 前各号に定めるもののほか、賞賛に値する研究成果等のあった者または団体

(推薦)

第3条 この表彰は推薦制とし、児童・生徒等については学校長を通じて行うものとする。また、学校教育については教育振興課、社会教育については生涯学習課を通じて行うものとする。

2 前条に規定する被表彰者に該当すると認められるときは、別記様式により推薦書を作成し、教育長に提出するものとし、推薦に当たっては次の事項に留意すること。

(1) 賞賛される行為については自発的および自主的なもので、個人、2人以上のグループ、クラスまたは学校・園全体で行ったもの

(2) 賞賛される行為は、継続的で真意のあらわれているもの

(3) 賞賛されることにより、他の児童・生徒および教育関係者ならびに町民の励みになると考えられるもの

(選考および被表彰者の決定)

第4条 前条により推薦された個人または団体の選考および被表彰者の決定については、愛荘エデュケーション・アワード審査会(以下「審査会」という。)において審査決定する。

2 審査会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を送ることにより行う。

2 表彰には、副賞として褒章品等の授与を併せて行うことができるものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が教育委員会に諮り定める。

この告示は、令和5年8月23日から施行する。

画像

愛荘エデュケーション・アワード表彰規程

令和5年8月23日 教育委員会告示第11号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年8月23日 教育委員会告示第11号