○愛荘町少年センター運営協議会設置要綱
令和6年1月19日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町少年センター設置条例施行規則(令和6年愛荘町教育委員会規則第1号)第6条第4項に規定する愛荘町少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、少年センターの適切な運営に関する事項について、調査、審議するものとする。
(役員)
第3条 運営協議会に会長および副会長それぞれ1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長および副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。また、運営協議会の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 運営協議会は、年1回以上開催する。
2 運営協議会は、必要に応じて会長が招集する。
3 運営協議会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
4 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議への関係職員の出席等)
第5条 議長は、運営協議会において関係職員の説明または資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、運営協議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、愛荘町少年センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会で協議のうえ定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。