○愛荘町少年補導委員会会則
令和6年1月19日
教育委員会告示第2号
(名称および事務局)
第1条 本会は愛荘町少年補導委員会(以下「補導委員会」という。)と称する。
2 事務局は愛荘町少年センター内に置く。
(目的)
第2条 補導委員会は、少年の非行を防ぐため、啓発および補導活動を総合的、効果的に行い少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 補導委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 滋賀県警察本部東近江警察署長から委嘱された少年補導員および愛荘町教育委員会から委嘱された少年補導委員で、愛荘町内に住所を有する者。
(任務)
第4条 補導委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 少年の保護、相談に関すること。
(2) 非行少年の早期発見補導と必要な継続補導に関すること。
(3) 少年をめぐる有害環境の浄化に関すること。
(4) 非行防止のための地域社会に対する啓発に関すること。
(5) 補導委員相互の連絡調整に関すること。
(6) 少年センターおよび警察等関係機関との連携に関すること。
(7) その他前各号の目的を達成するため、必要と認められる事項に関すること。
(役員)
第5条 補導委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名(兼会計担当)
(3) 地区幹事 各地区1名
(4) 会計監事 2名
(役員の選出)
第6条 会長および副会長は少年補導委員の互選により選出する。各地区幹事は各地区少年補導委員の互選により地区ごとに選出する。会計監事については、会長が指名する。いずれの役員も、総会の承認をもって決定とする。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。また、本会の経理を処理する。
3 地区幹事は各地区の補導委員の活動等を総括し、推進する。
4 会計監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
5 会長・副会長は、会議の議事進行等を兼務する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 欠員が生じた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 補導委員会に顧問をおくことができる。
(1) 顧問は、有識者のほか、警察署長または青少年対策関係機関団体、少年補導委員の経験者をもって充てることができる。
(2) 顧問は、総会(臨時総会)、幹事会に出席して意見を述べることができる。役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
(会議)
第10条 本会の会議は次のとおりとする。
(1) 総会(臨時総会)
(2) 幹事会補導委員会に顧問をおくことができる。
(会議の定員数)
第11条 会議の構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、委任事項を表示した書面をもって代理人に委任した者は出席とみなす。
2 会議の議事は出席者の過半数により決定する。可否同数の場合は会長がこれを決する。
(総会)
第12条 総会は通常総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は少年補導委員の3分の2以上の要求があったとき、および会長が必要であると認めたときは会長が招集する。
2 総会は次の事項について議決する。
(1) 会則の改廃に関すること
(2) 予算、決算および事業計画、実績報告の承認
(3) 役員の承認
(4) その他、会長が必要と認めた事項
(幹事会)
第13条 幹事会は会長、副会長、地区幹事をもって構成し、必要に応じ会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 補導委員会の運営について必要な事項
(2) その他、幹事会において必要と認めた事項
(経費)
第14条 本会の経費は次の各号に掲げる収入をもってあてる。
(1) 町補助金
(2) その他収入
(経理等)
第15条 会長は毎会計年度終了後に収支決算報告書を作成し、総会に報告し承認を得なければならない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。
(簿冊)
第17条 本会に次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 会則
(2) 会員名簿
(3) 会議書類
(4) 予算決算に関する書類
(5) 金銭出納簿
(6) 証拠書類
(7) その他会長が必要と認める書類
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、軽微な事項は会長と少年センター所長が協議のうえ定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。