○愛荘町スクールロイヤー設置に関する要綱
令和6年3月11日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の学校教育(幼稚園含む。)に係る諸課題の円滑かつ迅速な解決を図るため、法務相談を行う弁護士(以下スクールロイヤーという。)に関し、必要な事項を定める。
(スクールロイヤーの選任)
第2条 スクールロイヤーは、滋賀弁護士会の推薦による弁護士とし、本町とスクールロイヤーにおいて毎年度委託契約を締結する。
(スクールロイヤーの業務)
第3条 スクールロイヤーは、学校教育に係る諸課題に関する法律上の問題点等について、愛荘町教育委員会が要請した日時に、電話またはオンラインによる法務相談を行う。ただし、相談事案により担当課長を通じてスクールロイヤーと協議の上、対面による相談を行うことがある。
2 スクールロイヤーは学校の代理人として対外的な活動は行わない。
(スクールロイヤーに関する事務分掌)
第4条 スクールロイヤーに対する法務相談に関する事務は、学校教育を担当する所管(以下「担当課」という。)において所掌する。
2 法務相談窓口を担当課内に開設する。
(法務相談)
第5条 町立学校において、所管事項に係る諸課題等について法務相談を受ける必要が生じたときは、校園長は担当課長に別記様式により依頼する。
2 担当課長は前項の規定による依頼を受けたときは、法務相談の日時を調整のうえ決定し、校園長に通知する。
(活動実績の報告)
第6条 スクールロイヤーは担当課長に法務相談の活動実績報告をする。ただし、活動実績報告には個人が特定できる情報を取り扱わないものとする。
2 前項の内容は担当課に帰属し、学校における課題等の早期解決のために活用することができるものとする。
3 教育委員会は、活動実績の報告を基に本事業の効果的な運用のため、適宜、スクールロイヤーと協議を行うことができる。
(秘密の保持)
第7条 本事業に携わる全ての者は、個人情報の保護に万全を期するものとし、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、スクールロイヤーに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。