○愛荘町立小中学校事務の共同実施に関する規則
令和5年9月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の4および地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号。以下「令」という。)第7条の2の規定に基づき学校事務の共同実施組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同実施組織等)
第2条 学校事務の効果的な処理に資するため、複数の学校の事務を共同で処理するための組織として共同学校事務室を設置する。
2 共同学校事務室の名称、共同学校事務室が事務を処理する学校(以下「構成校」という。)および構成校の拠点として共同実施により執務する学校(以下「拠点校」という。)は、次のとおりとする。
構成校 | 拠点校 |
秦荘東小学校 | 愛知中学校 |
秦荘西小学校 | |
愛知川小学校 | |
愛知川東小学校 | |
秦荘中学校 | |
愛知中学校 |
(業務内容)
第3条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 教職員の給与、諸手当および旅費に関する事務
(2) 学校の財務に関する事務
(3) 児童生徒の就学に関する事務
(4) 教職員の福利厚生に関する事務
(5) その他共同学校事務室で処理することにより効率化が図られると認められる事務
2 共同学校事務室の業務は、共同学校事務室の置かれる学校の校長が監督するものとする。
(共同学校事務室の職員)
第4条 共同学校事務室の職員は、構成校の事務職員をもって充てる。
2 共同学校事務室に室長および室員を置く。
3 室長は、主任事務主査および事務主査の職にある者のうちから教育委員会が任命する。
4 前項によりがたい場合は、他の職にある者のうちから教育委員会が任命する。
5 室員は、室長以外の事務職員をもって充てる。
6 前3項の場合において、法第37条第1項に規定する県費負担教職員を任命しようとする場合は、滋賀県教育委員会の同意を得なければならない。
(職務)
第5条 室長は、共同学校事務室内の事務をつかさどり、構成校を統括する。
2 室長は、共同学校事務室の事務を効率的かつ適正に処理するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 共同学校事務室の運営ならびに関係機関との連絡および調整
(2) 共同学校事務室の業務の総括および共同で処理する事務の審査
(3) 構成校の事務職員の役割分担の決定ならびに必要な指導および助言
(4) 構成校の事務職員の研修の企画、立案等
3 室員は、室長の指示に従い業務を処理する。
(執務場所等)
第6条 学校事務の共同実施に係る執務は、拠点校で行うこととする。ただし、特に必要があると認めるときは、拠点校以外の各学校等において業務を行うことができる。
2 学校事務の共同実施を円滑かつ効率的に行うため、室長は、月1回以上の共同執務日を設けるものとする。
(事務職員の本務および兼務)
第7条 構成校の事務職員は、当該事務職員が所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、第3条に規定する事務に関し構成校の事務職員の兼務が必要と認める場合は、滋賀県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務等)
第8条 共同実施を行うことにより、構成校の事務職員が勤務校を離れる場合は所属長の命により、出張または外出とする。
2 構成校の事務職員は、業務を処理する場合において、公文書を学校外に持ち出すときは、当該所属長の許可を得るものとする。
(守秘義務)
第9条 構成校の事務職員は、職務上知り得た児童生徒、教職員および保護者等の個人情報については細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定されている守秘義務を厳守しなければならない。
(推進委員会)
第10条 学校事務の共同実施を円滑に遂行するため、共同実施推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 構成校の校長の代表者
(2) 共同学校事務室の室長および室員
(3) 教育委員会事務局教育振興課長および担当職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
3 推進委員会に委員長を置く。
4 委員長は、教育委員会事務局教育振興課長をもって充てる。
5 推進委員会の事務局は、共同学校事務室に置く。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。