○愛荘町避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例
令和6年12月25日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し、平常時における名簿情報の提供に係る要件の特例その他の必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者、その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。
(2) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項の規定により作成した避難支援等を実施するための基礎とする名簿をいう。
(3) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(4) 避難支援等関係者 消防機関、警察、民生委員児童委員、自治会、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(5) 名簿情報 法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者名簿に記載し、または記録された情報をいう。
(名簿情報の提供)
第3条 町長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項の規定により、避難行動等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供できるものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができない。
3 町長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。
(名簿情報の漏えいの防止のための措置)
第5条 名簿情報被提供者は、当該情報を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(利用および提供の制限)
第6条 名簿情報被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、または提供してはならない。
(守秘義務)
第7条 名簿情報被提供者(その者が法人である場合にあっては、その役員)もしくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者またはこれらの者であった者は、法第49条の13の規定により、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。