○愛荘町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年7月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条および予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、町が定期に実施する新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「本予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本予防接種の対象者は、愛荘町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者および60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有するものとして省令に定める者とする。

(実施時期)

第3条 本予防接種については、毎年秋冬のうちに町と医療機関とで協議の上、接種期間および日時を決定する。

(実施方法および接種場所)

第4条 実施方法および接種場所については、次のとおりとする。

(1) 町長と予防接種業務委託契約を交わした医療機関において個別接種により実施する。

(2) やむを得ず町長と委託契約を交わした医療機関で接種することができない場合は、滋賀県予防接種広域化事業に基づき実施する。被接種者が介護老人福祉施設等への入所等の理由により希望する医療機関が滋賀県予防接種広域化事業に該当しない場合は、町長と介護老人福祉施設等との間で、委託契約を交わすものとする。これらの場合において、被接種者または扶養義務者は事前に町長が定めた以外の医療機関で接種を希望する旨の申請をしなければならない。

(3) 医療機関は、町指定の高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(様式第1号)を使用し、被接種者が自らの意思と責任で接種を希望することを確認した上で本予防接種を実施すること。

(不適当者)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を行ってはならない。

(1) 接種当日、明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっている者

(3) 新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者

(4) その他、本予防接種を行うことが不適当な状態にあると医療機関が判断した者

(要注意者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を受ける者の健康状態および体質を勘案して接種の可否を判断し、注意をして接種しなければならない。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障がい等の基礎疾患を有する者

(2) 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた者および全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある者

(3) 過去にけいれんの既往のある者

(4) 過去に免疫不全の診断がされている者および近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者

(6) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある者

(接種料金および徴収)

第7条 接種料金および徴収については、次のとおりとする。

(1) 愛荘町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要領に定めるものとする。

(2) 生活保護世帯に属する被接種者が、事前に予防接種費支給対象者確認申請書(様式第2号)を町長に提出し、予防接種無料接種票(様式第3号)の交付を受けた場合に限り、接種料金を町が全額負担し、医療機関は被接種者から接種料金を徴収しないものとする。

(記録および予防接種済証の交付)

第8条 町長は、本予防接種を受けた者に予防接種済証を交付するものとする。被接種者は健康手帳等に予防接種済証を保管することで本予防接種の記録とすること。

(健康被害発生時の報告)

第9条 病院もしくは診療所の開設者または医師は、接種後に省令で定める症状を呈していることを知った場合、速やかに予防接種後副反応報告書により厚生労働大臣に報告すること。

2 町長は被接種者または保護義務者から、接種後に発生した健康被害に関する相談を受けた場合等には、必要に応じて接種後に発生した症状に関する報告書を記入し、滋賀県を通じて厚生労働省へ報告するものとする。この場合において、町長は当該健康被害を診断した医師に対し、予防接種後副反応報告書の提出を促すものとする。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

愛荘町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年7月29日 告示第42号

(令和6年10月1日施行)