○愛荘町クーリングシェルター指定要領
令和6年8月1日
告示第46号
1 趣旨
気候変動適応法第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報の発表期間中に開放する「指定暑熱避難施設(以下、「クーリングシェルター」という。)」を愛荘町長が指定することについて、必要な事項を定めるものである。
2 指定要件
クーリングシェルターの指定要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 定期的にメンテナンスされており、施設の実情および規模に応じた適切な冷房設備を備える町内の施設であること。
(2) 滋賀県に熱中症特別警戒情報が発表された場合に、当該施設等を町民に開放することができること。
(3) 受入可能人数が同時に適切に滞在できる空間が確保されていること。
(4) 町のホームページ等で当該施設の施設名称、施設所在地、受入人数等の指定に関する情報の公表が可能であること。
3 指定
(1) 公共施設
町長は、2の指定要件を満たす施設について指定することができる。
(2) 民間施設
町長は、クーリングシェルターの指定について応募があった施設について、2の指定要件を満たすと認めるときは、当該施設をクーリングシェルターとして指定し、管理者と協定を締結する。
4 指定の期間等
指定の日から指定の属する年度の3月31日までとし、指定を受けた施設を有する者から事前の申し出がない限り、翌年度以降も毎年度指定を更新するものとする。
5 指定の解除
指定を受けた施設が2の指定要件を満たさなくなった場合または指定を受けた者から指定の解除の申し出があった場合は、4の指定の期間中であっても、町長は指定を解除するものとする。また、指定を受けた者がクーリングシェルターとしてふさわしくないと認められる場合、町長は指定を解除することができる。
6 公表
3の指定を受けた施設については、その概要を町がホームページ等で公表するものとする。
7 運用の期間
クーリングシェルターとして施設を運用する期間は、指定の日から指定の日の属する年度の10月第4水曜日までとし、翌年度以降は、毎年度4月第4水曜日から10月第4水曜日までとする。
8 留意事項
クーリングシェルターとして指定された施設の運用について、次の事項を可能な限り順守すること。
(1) 気温に応じて適当な冷房機器を稼働すること。
(2) 環境省が発表する熱中症特別警戒情報を取得および把握すること。
(3) 熱中症特別警戒情報が発表されたときは、クーリングシェルターとして一般に開放すること。(開館または営業時間中に限る。)
(4) 施設の入口に町が提供するポスターを設置し、クーリングシェルターであることを周知すること。
(5) 受け入れ可能人数に応じて、休憩できる椅子・ソファ等を配置すること。
9 その他
3(2)の指定を受けたクーリングシェルターを利用した避難者が施設に損害を与えた場合であっても町は損害賠償の責任を負わない。また、クーリングシェルターの解放による冷房設備の電気代等の必要な経費は、施設の負担とする。
付則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。