○愛荘町指定管理者選定審査臨時委員会設置要綱

令和6年8月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 中山道愛知川宿街道交流館または湖東三山館あいしょうの管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者(以下「候補者」という。)の選定を行い、および指定管理者の当該施設の管理運営について審査等をするため、愛荘町指定管理者選定審査臨時委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 候補者の募集内容および審査基準に関すること。

(2) 候補者の選定審査に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消しおよび管理業務の停止に係る審査に関すること。

(4) 指定管理者が行う施設管理運営業務に対する評価および改善に関すること。

(5) その他、指定管理者に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長、政策監および教育次長の職にある者

(2) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、委員長は副町長を充てる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和9年7月31日限り、その効力を失う。ただし、第2条第3号および第4号の規定は、その事務を終えるまでその効力を有する。

愛荘町指定管理者選定審査臨時委員会設置要綱

令和6年8月1日 訓令第6号

(令和6年8月1日施行)