○愛荘町議会タブレット端末運用規程
令和6年9月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) タブレット端末 議長が議員および議長が指名する職員(以下「職員」という。)に貸与したタブレット端末をいう。
(2) 付属品 端末に付属するタッチペン、充電器および保護ケースをいう。
(3) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会およびその他議長が認める会議をいう。
(タブレット端末および付属品の貸与)
第3条 議長は、議員または職員(以下「使用者」という。)が会議およびその他の議員活動に使用するため、使用者に端末および付属品を貸与するものとする。
3 使用者は、その身分を離れたときは、速やかに端末および付属品を議長に返却しなければならない。
(タブレット端末および付属品の管理)
第4条 貸与されたタブレット端末は、使用者が責任をもって管理しなければならない。
2 使用者は、タブレット端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正に利用されることのないようにしなければならない。
3 使用者は、タブレット端末および付属品を紛失し、または破損したときは、タブレット端末および付属品の紛失・破損届出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。この場合において、使用者は、紛失または破損により有償の措置が必要となったときは、修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。
4 使用者は、タブレット端末にアプリケーション等を追加するときは、会議および議員活動に必要な範囲内に限るものとし、アプリケーション等追加申出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。この場合において、アプリケーションのダウンロードにより発生した費用は使用者が負担するものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、タブレット端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動に関わりのない目的で使用しないこと。
(2) 貸与されたタブレット端末は、自己以外の者に貸与し、または譲渡しないこと。
(3) 情報の受信および発信を自己の責任において行い、個人情報ならびに議会および町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(5) タブレット端末に個人情報を含む資料等を保存するときは、議員活動等を行う上で必要最小限とすること。
(6) 個人情報の漏えいもしくはコンピュータウイルス感染があったときまたはそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、タブレット端末事故報告書(様式第4号)により直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。
(使用上の禁止事項)
第6条 使用者は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) タブレット端末の改造、交換および動作環境の変更
(2) 議長が指定したアプリケーション等の削除
(3) タブレット端末の性能、機能等を変更する行為
(4) ウイルス感染のおそれのある外部端末へのタブレット端末の接続
(会議中の禁止事項)
第7条 使用者は、会議中のタブレット端末の使用においては、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 電子メールの送信
(2) ソーシャルメディアへの投稿
(3) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリケーションの使用等
(4) 通話
(5) 会議の録音または写真もしくは動画の撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的の使用
2 使用者は、会議中においては、タブレット端末の操作音、電子音または振動音が鳴動することがないよう設定するものとする。
(違反行為に対する措置)
第8条 議長は、議員が前3条の規定に違反したときは、当該議員に口頭で注意をするものとする。
2 議長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、当該議員へのタブレット端末の貸与を取り消し、またはその使用を制限することができる。
3 議長は、前項の規定によりタブレット端末の貸与を取り消し、またはその使用を制限することにより、会議の運営、事務連絡その他の議会運営に支障が生ずると認めるときは、当該議員に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(事務連絡)
第9条 議員および議会事務局の間の各種通知、連絡等は、貸与されたタブレット端末を介して行うものとする。ただし、文書によることが必要であると議長が認める場合にあってはこの限りでない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。