○あいしょう学びの広場事業「町民企画講座」企画審査会設置要綱
令和6年8月22日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 あいしょう学びの広場事業「町民企画講座」実施企画の選定にあたり、あいしょう学びの広場事業「町民企画講座」企画審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) あいしょう学びの広場事業「町民企画講座」実施企画の選定
(2) その他、選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。
(1) 社会教育委員会議代表
(2) 社会教育委員会議副代表
(3) 愛荘町生涯学習2.0アクションプラン策定委員会委員長
(4) 教育委員会教育長
(5) 教育委員会教育次長
2 審査会には委員長を置く。
3 委員長は、社会教育委員会議代表の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、愛荘町生涯学習2.0アクションプラン策定委員会委員長の職にあるものがその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和6年8月22日から選定が完了した日までとする。ただし、前条第1項の規定による職を離職したときは、解任する。
(審査会)
第5条 審査会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
4 委員は、審査会の出席について代理者を充てることができる。
5 審査方法は、「あいしょう学びの広場事業「町民企画講座」企画審査要領」に基づくものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。
(事務局)
第7条 審査会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会委員に諮って定める。
付則
この告示は、令和6年8月22日から施行する。