○愛荘町保育業務支援システム提供業務業者選定委員会設置要綱
令和6年12月18日
教育委員会訓令第14号
(設置)
第1条 愛荘町保育業務支援システム提供業務(以下「本業務」という。)に係る事業者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、愛荘町保育業務支援システム提供業務業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 委託業者の選定基準に関すること。
(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。
(3) 審査結果の報告および公表に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者の中から町長が指名する。
(1) 教育長
(2) 教育次長
(3) 福祉政策監
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員会には委員長を置く。
4 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 委員長は教育長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、事業者との契約が成立した日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。
2 委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただし、委員長は必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項を書類の持ち回りによって、会議を開かず、これを審議することができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、教育振興課および子ども支援課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和6年12月18日から施行し、令和6年12月10日から適用する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、事業者との契約が成立した日限り、その効力を失う。