○令和6年度住民税非課税世帯臨時給付金およびこども加算支給事業実施要綱

令和7年1月15日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、物価高の影響を受ける低所得者支援として実施する令和6年度住民税非課税世帯臨時給付金およびこども加算支給事業(以下「本給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 本給付金は、前条の目的を達するために、愛荘町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給対象は、次に掲げるものとする。

(1) 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)を世帯主とする世帯の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課税されていない者または市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された世帯

(2) こども加算の支給対象者は、基準日において、前号に掲げる世帯に属する18歳(平成18年4月2日以降生まれ)に達する日以後の最初の4月1日までの間にある児童(基準日以降に生まれた新生児を含む。)

(支給対象外)

第4条 前条第1号の規定にかかわらず、次に掲げるものは支給の対象外とする。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者がいる世帯

(2) 市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(3) 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯

(4) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯

(5) 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

(6) 他市町村(特別区を含む。)が実施する国の令和6年度補正予算における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、低所得世帯支援枠を活用した取組の支援を受けた世帯

2 前条第2号の規定にかかわらず、次に掲げる者は支給の対象外とする。

(1) 前条第2号に掲げる児童のうち現に扶養していない児童

(2) 他市町村(特別区を含む。)が実施する国の令和6年度補正予算における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、低所得世帯支援枠を活用した取組の支援を受けた世帯の「こども加算」の対象となった児童

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、支給対象とする。

(支給額)

第5条 第3条第1号の規定により支給する本給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。

2 第3条第2号の規定により支給する本給付金の金額は、扶養する児童1人あたり2万円とする。

(受給権者)

第6条 本給付金の受給権者は、第3条第1号に定める世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取り扱いについては、別記のとおりとする。

(申請不要の支給の方式)

第7条 町長は、令和6年度低所得世帯給付金およびこども加算給付金の受給者であって第3条第1号に規定する支給対象者に対して、本給付金を申請不要の方式により給付する。ただし、支給対象者が支給を希望しない場合、または、受給権者が指定する口座に振り込む場合においては、令和6年度住民税非課税世帯臨時給付金およびこども加算支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)により届出を行うことができる。

2 町長は、申請不要の方式による給付を次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 登録口座振込方式 令和6年度低所得世帯給付金およびこども加算給付金の振込時に指定していた支給対象者の金融機関の口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の規定により、支給対象者が町に確認書を提出し、町が当該届出を受けた金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に確認書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式)

第8条 申請により本給付金の支給を受けようとする受給権者(以下「申請者」という。)は、確認書により申請を行うものとする。この場合において、町長は、確認書を審査をした上で、本給付金の支給を決定する。

2 町長は、前項の支給を決定したときは、次の各号に掲げる方式のいずれかにより支給する。この場合において、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることの他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 指定口座振込方式 申請者が確認書を郵送、オンラインまたは町の窓口において提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 申請者が確認書を郵送、オンラインまたは町の窓口において提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、本給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が申請をするときは確認書の代理確認欄の記載を必要とし、代理人の公的身分証明書の写を添付して提出するものとする。また、この場合において町は、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号および第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第10条 確認書の受付開始日は、令和7年2月21日とする。

2 確認書の提出期限は、令和7年6月30日とし、郵送による場合は、当日消印有効とする。

(支給の決定)

第11条 町長は、第8条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し本給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第12条 町長は、本給付金の実施にあたり、支給要件、申請等の方法、申請等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第10条第2項に規定する提出期限までに第8条の規定による確認書の提出が行われなかった場合、当該受給権者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第11条の規定による支給の決定をした後において、提出書類の不備等による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、振込先等の補正が行われない場合その他受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。

2 本給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象でなくなり、新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第15条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月15日から施行する。

(失効等)

2 この告示は、本給付金の支給が完了した日限り、その効力を失う。ただし、第15条の規定に関しては、同日後もなおその効力を有する。

別記(第6条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の本給付金については、町から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)または女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)およびその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えていること。

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく接近禁止命令または同法第10条の2の規定に基づく退去等命令が出されていること。

イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所または女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所および市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性自立支援施設委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)および児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)および(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)で、基準日時点で町の住民基本台帳に記録されている者については、当該児童を支給対象世帯および受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、もしくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、または同法第27条第1項第3号もしくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設または児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所または指定発達支援医療機関への入院をしている者および保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項もしくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)またはのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設もしくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、または困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する規定するに女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者および一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障がい者・高齢者の取扱い

以下の(1)または(2)のいずれかに該当する「措置入所等障がい者」および「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)であって、基準日時点において、町の住民基本台帳に記録されている者については、当該措置入所等障がい者・高齢者を支給対象者世帯および受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金・定額減税一体支援事業推進室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障がい者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障がい者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項もしくは第2項または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4もしくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人および代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項および第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己およびその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握しており、かつ、町長が相当と認めるときは、当該申出をした者およびその未成年の子等を支給対象世帯および当該申出をした者を受給権者とする。

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令和6年度住民税非課税世帯臨時給付金およびこども加算支給事業実施要綱

令和7年1月15日 告示第14号

(令和7年1月15日施行)