○愛荘町アピアランスケア用品購入費用助成要綱

令和7年3月25日

告示第32号

愛荘町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱(令和2年愛荘町告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療の影響による外見上の変化(アピアランス)に関する悩みを抱えている者に対し、アピアランスケア用品(以下「補整具」という。)の購入に要した費用を助成することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、「補整具」とは、がん治療の影響による外見上の変化を補完する医療補整具であって、次に掲げるものをいう。

補整具の種類

内容

ウイッグ等

医療用ウイッグ(ウイッグの装着時に必要なネットを含む。)および帽子

乳房補整具

補整下着、補整パッドまたは人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

(助成対象者)

第3条 この告示による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者またはその保護者とする。

(1) 第5条第1項の規定による申請を行う日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けたまたは治療中であって、がんの影響を受けて補整具を購入した者

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により補整具の購入費用の助成を受けている場合は、当該助成を受けた部分は助成の対象としない。

(助成の内容等)

第4条 助成の対象となる費用は、一の補整具に係る購入費用(附属品やケア用品、購入に要する交通費や通信費等を除く。)とする。

2 助成の額は、補整具の購入額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)または1万円のいずれか少ない方の額を上限とする。

3 助成の回数は、助成対象者1人につき、第2条の表に掲げる補整具の種類ごとに1回限りとする。ただし、乳房補整具にあっては、左右それぞれの乳房に係るものについて、それぞれ1回限りとする。

(交付の申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に愛荘町アピアランスケア用品購入費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けたまたは治療中であることを証明する書類の写し

(2) 購入した補整具の内容および購入日や購入金額が分かる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を愛荘町アピアランスケア用品購入費用助成交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条第2項の規定により助成金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、当該交付決定を受けた者に対して、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その者に対し、助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に購入された補整具に係る費用について適用する。

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愛荘町アピアランスケア用品購入費用助成要綱

令和7年3月25日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)