○愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例

令和7年3月7日

条例第5号

愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第170号)の全部を改正する。

(設置・目的)

第1条 本町における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、愛荘町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 学童保育所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛知川小学校区学童保育所

愛荘町沓掛480番地

愛知川東小学校区学童保育所

愛荘町豊満573番地

秦荘東小学校区学童保育所

愛荘町東出25番地

秦荘西小学校区学童保育所

愛荘町島川1162番地

愛荘町小学校区学童保育所

愛荘町愛知川1749番地1

愛荘町スポーツ学童保育所

愛荘町蚊野2978番地

(事業)

第3条 学童保育所においては、次の事業を行う。

(1) 入所児童の文化、体育およびレクリエーション活動

(2) 入所児童の日常の生活指導

(3) その他目的達成のために必要な活動

(入所対象児童)

第4条 学童保育所に入所できる児童は、本町に在住し、愛荘町内の小学校に在籍する小学1年生から6年生の児童で、その保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。

(開館時間等)

第5条 学童保育所の開館時間は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校の授業日 小学校の下校時から午後7時まで

(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで

2 学童保育所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日および国民の祝日

(2) 8月13日から8月16日まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(入所の承認)

第6条 入所対象児童を学童保育所へ入所させようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による承認をする場合においては、施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(利用料金)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額を利用料金として町長に納めなければならない。

2 利用料金は、利用月分を当該月の末日までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、利用料金を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により利用料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(承認の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または利用を制限し、もしくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用者が第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(利用遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または他人に利用させないこと。

(2) 許可のない室または物件を利用しないこと。

(3) 火気に充分注意すること。

(4) 利用中建物または付属物の保全に充分注意すること。もし、それらをき損し、もしくは亡失したときは、すみやかに町長に届け出ること。

(5) その利用を終わったときまたは利用の許可を取り消され、もしくは利用の中止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原形に復すること。

(6) 前各号のほか町長が指示した事項

2 町長は、前項第4号による届出があった場合、または発見したときは、利用者にその損害賠償を命ずることがある。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる管理業務を行わせる場合における第6条第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、利用者は、利用料金を指定管理者が定める納期までに指定管理者に納めなければならない。

(1) 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(2) 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(3) 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により承認に係る施設を利用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

(4) 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第11条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に学童保育所の運営を行うこと。

(2) 学童保育所の施設および設備の維持運営を適切に行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第12条 第10条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

① 入所料

入所時1人 7,000円

ただし、同時入所の2人目以降 1人 5,000円

② 保育料

1・2・5・6・9・10・11・12月

月額 10,000円

3・4・7月

月額 14,000円

8月

月額 18,000円

ただし、2人目以降の入所児童については、月額3,000円を減額することができる。

③ 一時預かりに係る保育料

半日

1,500円

1日

3,000円

愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例

令和7年3月7日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)