○愛荘町こども家庭センター設置条例

令和7年3月25日

条例第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童および妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、愛荘町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町こども家庭センター

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

愛荘町こども家庭センター設置条例

令和7年3月25日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月25日 条例第16号