○愛荘町こども家庭センター設置条例
令和7年3月25日
条例第16号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童および妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、愛荘町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町こども家庭センター | 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 センターにセンター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。